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令和5年度税制改正の実践編「暦年課税制度」は贈与の“タイミング”を見誤るな!〜まだ気づいていない『パターン別』暦年贈与の攻略法〜

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今回は『第1部:90分、第2部:60分』となります

【第1部のテーマは暦年課税制度(実践編)!】

令和5年度税制改正の2つの大きな改正項目の一つである『暦年課税制度』について、
分かっているようで、実は分かっていない、ちょっと勘違いしている視点からお話ししたいと思います。

令和5年度の税制改正により、暦年贈与の持ち戻し期間が
「3年」から「7年」に延長されたことは皆さんご存じだと思います。

この時、意外と忘れがち、かつ重要なのが『持ち戻し期間の数え方』です。

というのも、持ち戻し期間の計算は『相続が発生した日』から起算するため、
相続発生日によって持ち戻しされる額に大きな差が出る可能性があるのです。

このことを知らないと、
いざ相続が発生したときに思わぬ事態が発生することも!


当然、「贈与する日」はいつがいいかも変わります。


また、今回の税制改正により、
『絶対有利な贈与の方法』はなくなったとも言えます。

誰にも予想できない「相続開始」ですから
暦年贈与を選択する場合でも完全ということはありません。

ただ、人間の平均寿命から考えて、
よりよい方法を考えることが大切です。

その方法はお客様の「年齢」や「資産額」、
「相続人」によって大きく変わることになります。

そこで今回は令和5年度税制改正項目のうち
『暦年課税制度』に焦点を絞り、
パターン別にお客様に最適な生前贈与方法について
お話しすることにしました!

講師は、久しぶりに税理士の染宮勝巳が務めます。
ぜひご参加下さい!


【第2部のテーマは終活を社会貢献につなげる『遺贈寄付』!】

第2部で取り挙げるテーマは『遺贈寄付』です。
もしかしたら、この言葉自体を知らない人が多いかもしれません。
遺贈寄付とは『遺言によって慈善団体などに無償で財産を寄付すること』。

もちろん、全財産を寄付する必要はありません。
親族に十分な遺産を相続させた上で数万円だけ寄付するのも立派な遺贈寄付です。


実は、遺贈寄付は相続人がいない人(おひとりさま)や子どもがいない夫婦(おふたりさま)の財産の活かし方としても注目を集めています。

『財産をどう未来に役立てるか』というテーマに新しい視点を加える『遺贈寄付』。

今回は遺贈寄附推進機構 代表取締役の齋藤 弘道氏に遺贈寄付の可能性と活用事例などについて語っていただきます!