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知らなかったではすまされない『生前贈与と名義預金』〜税務調査官はここを見ている〜【348回】

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『生前贈与』に注目しているのは、生保営業マンや税理士だけではなく……
「これからの相続対策はどうなっていくのか」を考えたとき、真っ先に思い浮かぶのが生前贈与です。話題になっている「相続税・贈与税の一体課税」のことを考えても、生前贈与が相続対策の中で大きな役割を果たすことはほぼ間違いありません。

……と、生保営業マンも、税理士等のプロも考えています。

ということは、当然、税務署も同じことを考えているはずです。

特に、これから税務署が目を光らせるだろうと言われているのが『名義預金』です。

「生前贈与したはずなのに、税務調査で名義預金だと言われてしまった!」なんてことになったら……。



手続きの『なぜ』がわかれば、安心して生前贈与ができる!
「贈与の基本的な手続きはしています」という営業マンも多いでしょう。しかし『贈与の基本的な手続きはやっているけれど、その基本的な手続きの意味を知らない』ケースもあるのではないでしょうか。

贈与に限りませんが、手続きを行う際には『なぜそれが必要なのか』が重要です。

もちろん、税務調査官も意地悪がしたくて名義預金の指摘を行うわけではありません。問われているのは『税務署が認める正しい生前贈与をしているかどうか』。

ところで、この『税務署が認める正しい生前贈与』って、どんなものでしょうか?

もしあなたが「贈与税の申告をしていれば大丈夫ですよね?」なーんて思っているとしたら……それは危険かもしれません。

『贈与税の申告をする=生前贈与が認められる』ではありません。
だからこそ『なぜ、その手続きが必要なのか』が大事なのです。

相続税の税務調査は『生前贈与した本人は対応できない』、だからこそ……
相続税の税務調査が入る際、生前贈与をした本人は対応することができません。果たして、残された家族はきちんと『このお金は名義預金ではなく、生前贈与でもらったものである』と証明できるでしょうか?

そこで今回は『生前贈与と名義預金と税務調査』について、たくさんの相続税の税務調査に立ち会ってきた、税理士法人HOPの税理士、高橋大祐先生に語っていただくことにしました!

安心して生前贈与を行うために、絶対に聞き逃せないセミナーです。どうぞお楽しみに!

【気になるセミナーの内容は……】
・なぜ『贈与契約書』を作る必要があるのか?
・「贈与税の申告をしていれば大丈夫」の落とし穴
・そのお金、『生活費』ですか?『贈与』ですか?
・現場に立ち会ったからこそわかる『税務調査官が見るポイント』
・『質問応答記録書』が出てきたら注意!
etc…