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相続税・贈与税の一体課税セミナー第2弾(動画セミナー)

16,500円(税1,500円)

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えっ!?暦年贈与による節税ができなくなる!?
今年に入ってから、にわかに税理士・会計士や相続に関係する業界で話題になっているのが『相続税・贈与税の一体課税』。『暦年贈与による相続税の節税ができなくなる!?』という話を聞いた方もいるのではないでしょうか?

今まで贈与税を安くして生前贈与を促していたように見えた国の、突然の方針転換。

本当に改正されるならば、相続対策に文字通りの『革命』が起こります。

いったい何故?
どこまで決まっているの?
資産家は、生保営業マンは何をすればいい?

この激動必至の改正に備え、今回『特別セミナー』を開催することにしました。

1月にも同テーマのセミナーを開催していますが、今回は第2弾として、より具体的に『生保営業マンはお客様に何を伝え、どう行動すべきか』の具体的な部分まで踏み込んでいきます!

国の『贈与に対する方針転換』が明らかになった
『相続税・贈与税の一体課税』の話題は『令和3年度税制改正大綱』から始まりました。
大綱には毎回、法案として提出される部分の他に『今後どのような改正を考えているか』を記載している部分があります。

今回の騒ぎの元となったのは、その前書き部分。

『資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める』という記述があったのです。
類似の記述は数年前からあったのですが、『本格的な検討を進める』と書かれたのは初めて。さらに、この点について自民党税制調査会が前向きだという報道があり、具体的なことは一切わかっていないにもかかわらず、一気に盛り上がったのです。

『資産移転の時期の選択に中立的な税制』という表現、回りくどくてわかりにくいですよね。

これは『いつ財産を移転しても、かかる税金が変わらないようにしたい』という意味だと言われています。

つまり『暦年贈与による相続税の節税を食い止める改正をします』と言っているようなものなのですね。

国は今まで贈与税を安くすることで生前贈与を促してきましたが、『暦年贈与による生前贈与推進のメリット』より『暦年贈与による相続税の節税のデメリット』が問題だと判断したのかもしれません。

税制改正大綱には、そんな『国の方針転換』が現れていたのです。

具体的なことはまだ明らかになっていない、けれど……
2021年6月3日現在、この『相続税・贈与税の一体課税』について詳しいことはほとんど分かっていません。

「それなら、まだ焦ることない」
「全部わかってから行動すればいい」
と思うかもしれませんが……
私は『決まってから行動したのでは遅すぎる』と思っています。

なぜなら、影響が大きすぎるからです。

暦年贈与による相続税の節税対策は、相続税対策における定番中の定番、王道中の王道です。
これが使えなくなったとき、相続対策に迷うお客様は膨大な数になります。
相続対策の根本的な見直しをしなければならないケースもあることでしょう。

決まってから慌てたのでは間に合いません。
なにより、大改正を前に焦ってしまうと、正常な判断ができなくなってしまいます。

だからこそ、今のうちから改正に備えて情報を集め、対策を整えておくべきなのです。

改正内容を『当てる』ことではなく、『対策』をすることが大事
現在、『相続税・贈与税の一体課税』について様々な情報が飛び交っています。

勉強熱心な方であれば「人によって言っていることがバラバラで、どれを信じたらいいかわからない!」と思っているかもしれません。

実は、今回の『相続税・贈与税の一体課税』については『改正内容を当てること』は重要ではありません。

大事なのは、国の『暦年贈与による相続税の節税を食い止める』という目的を知ったうえで、どのような相続対策が打てるかを考えることです。

今回のセミナーでは、具体的に『どのような改正が考えられるか』『改正から施行までのあいだに何ができるか』『お客様に何をどう伝えたらいいのか』の具体的な部分まで踏み込んでお話いたします。

どうぞお楽しみに!

セミナー概要
● そもそも、『相続税・贈与税の一体課税』ってどういうこと?
● 『暦年贈与による相続税の節税』ができなくなる衝撃
● 注意!『贈与』ができなくなるわけではありません
● 多くの資産家が注目する『改正前の贈与は改正の対象になるのか』
● 海外事例から予想する『相続税・贈与税の一体課税 3つの改正パターン』
● えっ? 節税効果が無くなったら生前贈与が増えるかもしれない!?
● 今こそお客様に語りたい『贈与を使った相続対策 3つの型』
● お客様のパターン別アプローチ法
etc…


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