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民法改正から始まる相続トラブル事例と対策あれこれ【第316回】

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今回のテーマは
『約40年ぶりの民法(相続法)改正』……ですが、
単純な改正内容の解説とは一味もふた味も違います。

そもそも、40年ぶりに民法が改正されたのは
今までの民法では解決できない問題が山積みになったから。
相続・事業承継や生前贈与を積極的に進めたい国にとって
民法の存在がハードルになることが増えてきたからです。
実際、民法改正で相続・事業承継が行いやすくなった面はあります。

しかし、それでめでたしめでたしとはいきません。
改正された民法を前に相続人が考えるのは
「この法律をどう活かせば、自分たちに有利だろうか」です。

法律は人間が作るものであり、万能ではありません。
法律が改正されたなら、
それを元に新たなトラブルが起こるのが世の常、人の常。
ある意味、相続・事業承継の最前線に居合わせることが多い生保営業マンは、

この『新民法を有利に活用しようとしたらどうなるか』
『新民法によって新たに起こりそうなトラブル事例』

を知っておく必要があるのです。

そこで、今回は湊先生に
『民法改正から始まる相続問題』
を語っていただくことにしました!

■気になるセミナーの内容は……(一部)■

 ・「配偶者を相続から守れ!」というが…
 ・「介護や看病で貢献したお嫁さんも報われる」というが…
 ・「これで遺言書ブームがやって来る」というが…
 ・「遺留分は金銭で精算する」というが…
 ・「特別受益のもち戻し期間が10年間」というが…